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みのり法務サービスによくお問い合わせをいただくご質問をご紹介いたします。
お問い合わせの前にぜひお読みください。 |
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債権者からの厳しい取立てに対処する方法はありませんか? |
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債権者の悪質な取立は、貸金業規正法・金融庁事務ガイドラインにより規制されています。監督行政庁(財務局・都道府県)に行政処分を求めたり、また刑事告訴を行う等して対処します。 |
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貸金業を監督する役所はどこになるのですか。 |
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大手消費者金融(複数の都道府県にまたがり営業をしている業者)は財務局が担当し、単一の都道府県で営業している業者は各都道府県の担当となります。 |
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自宅を売却せずに、借金の整理をする方法があると聞いたのですが。 |
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個人再生手続きと呼ばれる手続があります。但し、法律で最低返済額が定められているなど、自己破産等他の手続きに比べ複雑な手続となっていますので、専門家に相談する方がよいでしょう。 |
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自分の親や兄弟に対し、債権者から請求があったのですが。 |
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たとえ身内であっても、保証人になっている場合等でない限り、支払う義務はありません。執拗に債務者の身内に請求する行為は、法令において禁止されています。 |
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自己破産をした場合のデメリットは何ですか? |
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不動産等高価な財産を持っている場合は、処分をしなければなりません。また、5年〜10年の間、ローンやクレジットカードの利用ができなくなります。そして手続き終了まで、一定の資格(弁護士・税理士等)の仕事に就けなくなります。但し、免責決定を得ると、職業上の制限は解除されます。 |
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自己破産をした場合、家族に迷惑がかかりませんか? |
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たとえ同居の親族であっても、保証人になっていない限り、基本的には支払い義務はありません。また子どもの就職や進路に影響するようなことはありません。 |
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自己破産をした場合、全ての財産を失うことになるのですか? |
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不動産など高価な財産は、処分する必要があります。しかし日常生活に必要な家財道具などは、手元においておくことができます。何もかも失うということではありません。 |
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自己破産をした場合、会社がそのことを理由に解雇できますか? |
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そもそも自己破産したことを理由で解雇することは、不当解雇となります。 |
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破産したということを、周りに知られませんか? |
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自己破産したという事実は官報に公告されますが、一般の人が官報を読むことはほとんどありませんし、また市町村役場にある破産者名簿に、その旨が記載されますが、性質上非公開とされており、一般の人が破産した事実を知ることは、ほぼないと言ってよいでしょう。 |
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保証人になってもらっている人がいるのですが、自己破産をすれば保証人の支払い義務もなくなりますか?
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残念ながら、保証人の支払い義務はなくなりません。自己破産した場合は、債権者から保証人へ請求がいきますので、事前に保証人の方に連絡相談しておいたほうがよいです。 |
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