京都・滋賀の自己破産、債務整理ならみのり法務サービスにおまかせください。自己破産による借金解決の方法についてご紹介します。
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自己破産による借金解決の方法をご説明します。
裁判所に自己破産の申立を行います。
債権者に財産を公平に配分します。
ただし、個人の場合で高価な財産を持っていないとき、
債権者に財産を配分しません。(同時廃止事件)
*ほとんどの場合、B(同時廃止事件)扱いとなります。
借金の支払い義務をなくす手続をします。
免責不許可事由に該当しなければ、
免責決定がでます。
支払義務が消滅します。
→お手続の費用はこちら
自己破産のメリット
1.免責決定をえると、借金がゼロになります。
2.裁判所へ申立をすると、取り立てがとまります。
自己破産のデメリット
1.破産手続き中は、一定の職業(弁護士・税理士等)につけなくなります。
2.手続き後、5年〜7年間、クレジットカードやローンが利用できなくなります。
3.高価な財産(不動産等)は、処分しなければなりません。
自己破産をした場合のデメリットを詳しく
不動産等高価な財産を持っている場合は、処分をしなければなりません。
また、5年〜7年の間、ローンやクレジットカードの利用ができなくなります。
そして手続き終了まで、一定の資格(弁護士・税理士等)の仕事に就けなくなります。但し、免責決定を得ると、職業上の制限は解除されます。
自己破産をした場合、家族に迷惑がかかりませんか?
たとえ同居の親族であっても、保証人になっていない限り、基本的には支払い義務はありません。また子どもの就職や進路に影響するようなことはありません。
自己破産をした場合、全ての財産を失うことになるのですか?
不動産など高価な財産は、処分する必要があります。しかし日常生活に必要な家財道具などは、手元においておくことができます。何もかも失うということではありません。
自己破産をした場合、会社がそのことを理由に解雇できますか?
そもそも自己破産したことを理由で解雇することは、不当解雇となります。
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