京都・滋賀の自己破産、債務整理ならみのり法務サービスにおまかせください。個人再生による借金解決の方法についてご紹介します。
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個人再生は一定額の支払いで、残りの借金が免除されます。
自己破産を回避することができます。
裁判所に個人再生の申立を行います。
返済の計画書を裁判所に提出し、裁判所で認められると認可が得られます。
計画書に基づいて、
一定期間返済します。
一定の期間の返済が終了すると、残りの借金が免除されます。
個人再生のメリット
1.借金を一定額支払うと、残りの支払いが免除されます。
2.自己破産に伴う不利益を避けることができます。
  (自己破産・・一定の職業制限を受ける、持ち家を処分しないといけない等)
個人再生のデメリット
1.最低支払額が法定されている等、手続きが厳格です。
2.住宅を手放さずに手続を進める場合、住宅ローンは支払いを免除されません。
3.継続収入がないと利用できません。
4.申立費用が比較的高額です。
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