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個人再生は一定額の支払いで、残りの借金が免除されます。
自己破産を回避することができます。 |
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裁判所に個人再生の申立を行います。 |
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返済の計画書を裁判所に提出し、裁判所で認められると認可が得られます。
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計画書に基づいて、
一定期間返済します。 |
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一定の期間の返済が終了すると、残りの借金が免除されます。 |
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| 個人再生のメリット |
1.借金を一定額支払うと、残りの支払いが免除されます。
2.自己破産に伴う不利益を避けることができます。
(自己破産・・一定の職業制限を受ける、持ち家を処分しないといけない等) |
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| 個人再生のデメリット |
1.最低支払額が法定されている等、手続きが厳格です。
2.住宅を手放さずに手続を進める場合、住宅ローンは支払いを免除されません。
3.継続収入がないと利用できません。
4.申立費用が比較的高額です。 |
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