京都・滋賀の自己破産、債務整理ならみのり法務サービスにおまかせください。任意整理による借金解決の方法をご紹介します。
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プライバシーポリシー
任意整理は、当事務所が代理人となり、債権者と返済条件について交渉します。
債権者に任意整理を行う旨通知します。
この時点で取立てがストップします。
当事務所が代理人となり、債権者と交渉を行います。
交渉により、
・法定金利で借金を再計算
・返済期間を延期
・分割払い

など返済条件を改善して合意に導きます。
合意された条件で、
返済を続けます。
→お手続の費用はこちら
任意整理のメリット
1.通知を出すと、支払が止まります。
2.事務所が代理人となるので、債権者との交渉は一切不要です。
3.じっくり支払い条件について考えられます。
4.借金の減額・将来の利息カットがなされた場合、月々の支払いが楽になります。
任意整理のデメリット
1.3年を超える分割払いは、話し合いがまとまりにくい。
2.余裕を持った返済条件でまとめる必要があります 。
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